2階建て部分の公的年金の中で、国庫補助があるのは農業者年金だけ!
農業者年金は、若い時期から長い期間、農業の担い手として頑張る人を応援します。
保険料の国庫補助が受けられる政策支援加入
補助を受けている期間の保険料は月額2万円で固定され、
そのうち月額最大1万円の補助を受けることができます。(最長20年間)
補助を受けるための要件はこちら
1. ~3. をすべて満たす方
- 60歳までに保険料納付期間等が20年以上見込まれる(39歳までに加入)
- 農業所得(配偶者、後継者の場合は支払いを受けた給料等)が900万円以下
- 「政策支援加入の対象者と補助額」の表の必要な要件に該当する
政策支援加入の対象者と補助額
区分 | 必要な条件 | 本人負担の保険料(補助額) | |||
---|---|---|---|---|---|
35歳未満 | 35歳以上 | ||||
1 | 認定農業者かつ青色申告者 | 1万円 | (1万円) | 1万4千円 | (6千円) |
2 | 認定就農者かつ青色申告者 | 1万円 | (1万円) | 1万4千円 | (6千円) |
3 | 区分1又は区分2の要件を満たしている者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者又は直系卑属 | 1万円 | (1万円) | 1万4千円 | (6千円) |
4 | 認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす者が、3年以内に区分1の要件を満たすことを約束した者 | 1万4千円 | (6千円) | 1万6千円 | (4千円) |
5 | 区分1又は区分2の要件を満たしていない者の直系卑属であり、35歳まで(25歳未満の者は10年以内)に区分1の要件を満たすことを約束した者 | 1万4千円 | (6千円) | – |
国庫補助部分も、年金として受け取れます。
農地等の経営継承をすれば、原則65歳から特例付加年金として受給できます。
経営継承の時期についての年金制限はなく、ご自身で受給の時期を決められます。