雇用就農資金

雇用型農業経営をサポートする

雇用就農資金は

雇用就農者の確保・育成を推進するため、就農希望者を新たに雇用する農業法人等に対して資金を交付します。また、農業法人等がその職員等を次世代の経営者として育成するために国内外の先進的な農業法人や異業種の法人へ派遣して実施する研修を支援します。

雇用就農資金には以下の3タイプがあります。
  1. 雇用就農者育成・独立支援タイプ
  2. 新法人設立支援タイプ
  3. 次世代経営者育成タイプ

事業内容

雇用就農者育成・独立支援タイプ

助成内容

農業法人等が就農希望者を雇用し、農業就業又は独立就農に必要な実践研修を実施する場合に資金を交付

助成期間 最長4年間
助成額※1,2 年間最大60万円(月額5万円)※3

新法人設立支援タイプ

助成内容

農業法人等が、新たな農業法人を設立して独立就農することを目指す者を雇用して実践研修を実施する場合に資金を交付

助成期間 最長4年間
助成額※1,2 年間最大120万円(月額10万円)
(3-4年目は最大60万円)(月額5万円)
  • ※1 各タイプともに、新規雇用就農者が多様な人材(障がい者、生活困窮者、刑務所出所者等)の場合は、年間最大15万円(月額1.25万円)が加算されます。
  • ※2 事業実施期間が3ヶ月未満の場合は助成金は交付されません。
  • ※3 雇用就農者育成・独立支援タイプは1経営体当たりの新規採択人数は年間5人まで、かつ3人目以降の助成額は年間最大20万円となります。(多様な人材の場合は年間最大15万円の加算あり)
  • * こちらのタイプとは別に「次世代経営者育成タイプ」があります。詳細はこちら

募集期間等

募集回 募集期間 支援対象となる
新規雇用就農者の採用日
支援期間
第1回 2025年3月4日~4月7日 2024年6月1日~2025年2月1日 2025年6月1日~2029年5月31日
第2回 2025年7月~8月(予定) 2024年10月1日~2025年6月1日 2025年10月1日~2029年9月30日
第3回 2025年10~11月(予定) 2025年2月1日~2025年10月1日 2026年2月1日~2030年1月31日

応募~採択後の流れ

  • 事業申請(募集)
  • 書類審査
  • 審査結果通知
  • 支援開始
  • 事業説明会等
    (原則支援開始後1ヶ月以内)
  • 初回の現地確認
    (原則支援開始後2ヶ月以内)
    (以降、原則1年ごとに実施)
  • 助成金交付申請
    (原則6ヶ月ごと)
  • 支援終了 就農状況調査
  • 1年後 就農状況調査

事業実施にあたっての主な要件必ず募集要領で詳細をご確認ください!

農業法人等の要件

  1. おおむね年間を通じて農業を営む事業体(農業法人、農業者、農業サービス事業体等)等であること。
  2. 十分な指導を行うことのできる指導者(当該農業法人等の役員又は従業員で、5年以上の農業経験を有する者等)を確保できること。
  3. 新規雇用就農者との間で正社員として期間の定めのない雇用契約を締結すること(独立が前提の場合は、期間の定めのある雇用契約で可)。
  4. 働きやすい職場環境整備に係る項目の2つ以上に既に取り組んでいるか、新たに取り組むこと。
  5. 雇用保険及び労災保険に加入させること(法人の場合は厚生年金保険及び健康保険にも加入)。
  6. 1週間の所定労働時間が年間平均35時間以上であること(新規雇用就農者が障がい者の場合は20時間以上で可)。
  7. 過去5年間に本事業、農の雇用事業等の対象となった新規雇用就農者が2名以上いる場合、当該就農者の農業への定着率が2分の1以上であること。
  8. 研修内容等を就農に関するポータルサイト(農業をはじめる.JP)に掲載していること。
  9. 地域計画に農業を担う者として位置づけられた者又は位置づけられることが見込まれる者であること。
  10. 国が提供する農業経営人材育成研修プログラムの中級コースのうち「労務管理」の科目を修了している、又は支援開始後1年以内に終了すること。
    農業経営人材育成研修プログラムへはこちら

新規雇用就農者の要件

  1. 支援終了後も就農を継続又は独立する強い意欲を有する50歳未満(採用時点)の者であること。
  2. 支援開始時点で、採用されてから4ヶ月以上12ヶ月未満であること。
  3. 過去の農業就業期間が5年以内であること。
  4. 原則として農業法人等の代表者の3親等以内の親族でないこと。
  5. 過去に就農準備資金、農業次世代人材投資資金(準備型)等で同様の研修を受けていないこと。
    (但し、農業大学校等の農業経営者育成教育機関での研修は不問)
  • ★ 過去に本事業の支援対象となった新規雇用就農者が農業法人等の都合で離農している場合には、新規就農者の増加分が支援対象になります。(自己都合等で離職した場合は不問です。)

事業に関する問合せ先

詳細は宮崎県農業会議へお問い合わせください。